キャリーオーバー成分が全成分表示に書かれない理由
全成分表示には、配合されているすべての物質が書かれているわけではありません。原料に付随する微量の成分は「キャリーオーバー成分」として表示の対象外になります。
キャリーオーバー成分とは
配合されている成分に付随する成分(不純物を含む)で、製品中にはその効果が発揮されるより少ない量しか含まれないものは、全成分表示に記載する必要がないとされています。これがキャリーオーバー成分です。
たとえば、植物エキス原料に元から含まれている成分や、製造工程に由来する微量成分が該当します。
表示を読むときへの影響
このルールがあるため、「表示に書かれていない=一切含まれていない」とは言い切れません。特定の成分を避けたい場合に、全成分表示だけではすべてを判断しきれない理由がここにあります。
一方で、製品中で目的の働きをする量が配合されていれば表示されるため、配合目的をもって使われている成分は表示から読み取れます。
「無添加」表示との関係
「パラベンフリー」「アルコールフリー」といった表示は、その成分を配合目的として使っていないという意味で使われます。 メチルパラベン などのパラベン類や エタノール を避けたい場合は、表示名称そのものを確認するのが早道です。なお フェノキシエタノール は名称に「エタノール」を含みますが、 エタノール とは別の表示名称です。
確認の手順
- 気になる成分の正式な表示名称を調べる(略称や別名で書かれることがある)
- 商品の全成分表示でその名称を探す
- 見つからない場合も、キャリーオーバーの可能性は残ると理解しておく